物件補償業務とは、公共事業の施行に際し、土地を取得したり、建物などを移転したりする必要が生じ、国、地方公共団体等は正当な補償を行わなければなりません。そのような際に生じる損失の補償算定に必要な調査を行います。
土地の権利関係(所有権・抵当権等)の調査、土地境界確認及び残地等に関する損失の補償の算定に必要な調査を行っています。
木造建物、一般工作物、立木、複雑な構造を有する特殊建築物などに関する調査及び補償金算定に必要な調査を土地同様に行っています。